●三原市税条例第81条の9(軽自動車税(種別割)の課税免除)(H29.4.1施行) ●「商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)課税免除取扱要領」 第2条(課税免除の要件) ・中古自動車を販売することを業とする者で,古物営業の許可を受けていること(以下,「販売業者」という) ・市税を完納している販売業者であること ・賦課期日において販売業者が商品として所有し,古物台帳に記載している軽自動車及び二輪の小型自 動車であること ・取得時と賦課期日の走行距離の差が100kmを超えないものであること ※賦課期日の属する年度の4月10日までに申請書を提出すること
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 公開日 | 2025年3月7日 |
| 最終更新日 | 2025年3月7日 |
| ファイル形式 | CSV |
| ファイルサイズ |
2098
(単位:バイト) |
| ライセンス | PDL1.0(公共データ利用規約第1.0版) |