●三原市税条例第81条の9(軽自動車税(種別割)の課税免除)(H29.4.1施行)
●「商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)課税免除取扱要領」
第2条(課税免除の要件)
・中古自動車を販売することを業とする者で,古物営業の許可を受けていること(以下,「販売業者」という)
・市税を完納している販売業者であること
・賦課期日において販売業者が商品として所有し,古物台帳に記載している軽自動車及び二輪の小型自
動車であること
・取得時と賦課期日の走行距離の差が100kmを超えないものであること
※賦課期日の属する年度の4月10日までに申請書を提出すること
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フィールド | 値 |
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最終更新 | 2023-11-14 |
作成日 | 2023年11月02日 |
形式 | CSV |
ファイルサイズ |
2097
(単位:バイト) |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ表示 |