●地方税法第445条(非課税の範囲) ・国,非課税独立法人,国立大学法人等,日本年金機構,都道府県,市町村,特別区,これらの組合財産区,合併特例区,地方独立行政法人が所有する軽自動車 ●三原市税条例第81の2(日本赤十字社の所有する軽自動車の非課税の範囲) ・日本赤十字社が所有する軽自動車のうち,本来の事業に供するもので「救急用のもの」
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| フィールド | 値 |
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| 最終更新 | 2023-11-14 |
| 作成日 | 2023年11月02日 |
| 形式 | CSV |
| ファイルサイズ |
2115
(単位:バイト) |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ表示 |