お知らせ掲示板
市からのお知らせや、新たな取り組みなどについて掲載します。
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令和6年度住民税均等割のみ課税世帯へ
給付金を支給します
重点支援地方交付金(国)活用
市独自
　申請が必要な対象世帯には3月中旬から順次申請書などを送付します。内容を確認し、5月31日(土)(必着)までに同封の返信用封筒で必要書類を返送してください。

対象世帯　①住民税均等割のみ課税世帯
支給要件･金額
　令和6年12月13日時点で市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税が「均等割のみ課税」または「均等割のみ課税と非課税」である世帯
【支給金額】1世帯あたり 3万円

対象世帯　②住民税均等割のみ課税世帯のうち子育て世帯
支給要件･金額
　令和6年12月13日時点で市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税が「均等割のみ課税」または「均等割のみ課税と非課税」のいずれかで、次の❶または❷に該当する世帯
❶平成18年4月2日以降に生まれた子がいる世帯
❷令和6年12月14日から令和7年5月31日までに生まれた子がいる、または別世帯に扶養する平成18年4月2日以降に生まれた子がいる世帯
【支給金額】対象児童1人につき2万円
※そのほかにも要件があります。
※配偶者などからの暴力を理由に、住民票を移さず市に居住している人も対象となる場合があります。詳しくは社会福祉課(■TEL 0848-67-6058)へ問い合わせてください。
■問い合わせ先　給付金コールセンター
(■TEL 0848-67-6250※土･日曜日、祝日を除く9時～17時。)


三原市制施行20周年記念
市民提案事業を募集します
　3月22日(土)に市制施行20周年を迎えます。周年を市全体で祝い、市民の皆さんと一緒に盛り上げるため、にぎわい創出につながる市民提案事業に対して補助金を交付します。

制度名･問い合わせ先　
三原市制施行20周年記念市民提案事業費補助金
■問い合わせ先　地域企画課
■TEL 0848-67-6184
内容
対象者
所在地が市内にあり、過半数が市民で構成された5人以上の任意の団体･組織
市内を主な活動拠点とする公益法人、NPO法人、またはこれに準ずる団体など
対象事業
4月1日(火)～令和8年3月31日(火)に行われる、次のいずれかに該当する事業
❶地域がこれまで行なってきた、または新たに行うイベントで、にぎわいの創出につながるもの
❷広く市民などの参加が可能な、市のにぎわいの創出につながるもの
※❶･❷いずれも、既存イベントの場合は20周年記念として拡充する部分のみが補助対象です。
補助率　補助対象経費の2/3　補助上限　30万円
募集期間　3月3日(月)～令和8年2月27日(金)
※予算の執行状況により、期間内でも募集を終了することがあります。
※そのほかにも要件があります。対象や申請方法など、詳しくは市■HPで確認してください。


国民健康保険の加入･脱退の手続きを忘れずに
　国民健康保険の加入･脱退には､世帯主または世帯員からの届け出が必要です｡
　次に該当するときは、14日以内に市民課(市役所本庁1階)または各支所で手続きしてください。
■問い合わせ先　保険制度について：保険医療課(■TEL 0848-67-6050)
　税額について：市民税課(■TEL 0848-67-6030)
　税の納付について：税制収納課(■TEL 0848-67-6035)
手続きが必要な異動の種類
国保に加入する場合　	
他の市区町村から転入した
職場などの健康保険をやめた
職場などの健康保険の被扶養者でなくなった
子どもが生まれた
生活保護を受けなくなった

国保を脱退する場合
他の市区町村へ転出する
職場などの健康保険に加入した
職場などの健康保険の被扶養者になった
被保険者が死亡した
生活保護を受けるようになった

その他の場合
転居した
世帯主が変わった
世帯を分けた、一緒にした
子どもが修学のため、別に住所を定めた

※手続きに必要な書類は、市■HPで確認してください。
※令和6年12月2日から従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。新たに国保に加入する人などには、従来の保険証に代え「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。


引っ越しが決まったら水道企業団へ届け出を
　引っ越しが決まったら、必ず水道企業団に連絡してください。
　異動の届け出がない場合、使用していなくても以前住んでいた場所で基本料金がかかります。

異動の種類　市内転居･市外転出
届け出る内容
お客様番号、現住所、名前、引っ越し日、引っ越し先の住所、電話番号
※市内転居は、引き続き同じ口座での引き落としができます。

異動の種類　市外から転入
届け出る内容
新住所、名前、電話番号、使用開始日

使用水量・料金等のお知らせ
お客様番号　0123-045678-01←お客様番号

■問い合わせ先　広島県水道広域連合企業団 三原事務所 業務課 
(■TEL 0848-64-2243)


公共下水道を使用できる区域が広がります
　31日(月)から、次の区域で新たに公共下水道が使用できるようになります。
【対象区域】
東町二丁目、皆実三･六丁目、中之町二丁目、頼兼二丁目、和田三丁目、沼田西町松江、本郷南三･四･六丁目、本郷北四丁目、下北方一丁目、南方一丁目のそれぞれ一部地域
　令和6年12月31日時点で使用可能区域内の接続率は93.5％です。公共下水道に接続すると、衛生的に生活でき、川や海の水質保全にもつながります。
　公共下水道には早期に接続しましょう。使用可能区域になって3年以内に接続する場合、融資あっせん制度を利用できます。
悪質な業者に十分注意を！
　「市の委託で管の点検･清掃に来た」と、契約や代金の支払いを迫る業者がいます。市はこのような業務を業者に委託していません。
■問い合わせ先　下水道整備課(■TEL 0848-67-6049)